商品内容
要旨 |
中小企業税制の対象となる中小企業は、法人税法においては中小法人等として、租税特別措置法においては中小企業者として定義されている。なお、法人税法上の中小法人等が、交際費課税の特例や法人税率の軽減の特例のように租税特別措置法の中で対象となっているものがある。租税特別措置法上の中小企業者は、専ら税負担の軽減対象者となっているが、親会社の資本金の規模や支配関係で法人税法上の中小法人等とその範囲が異なるので、その適用にあたっては注意が必要である。このような中小企業を切り口として、特有の取扱いと実務上の留意点をQ&A形式で解説する。 |
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目次 |
第1章 中小企業者とは |